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キャンプ・ハンセン司令官らを告発する

2009-03-17 18:25

 キャンプ・ハンセン司令官らを告発する

 照屋寛徳議員のブログよりの引用です。

 今日のブログの末尾に告発状を掲載しよう。

告発状
告発状現物

告発状

平成20年12月17日

沖縄県警察本部

本部長 得津八郎  殿

告発人 うるま市字赤道249番地の4
    照屋寛徳
 読谷村字高志保182-1
    山内徳信
 沖縄市山里1-17-4
    新川秀清
 沖縄市泡瀬2丁目40番1号
    大湾未央
 うるま市字赤道249番地4
    照屋大河
 読谷村字宇座253番地
    仲宗根 悟
 那覇市字国場1180番地2
    崎山嗣幸
 豊見城市字保栄茂132番地
    当銘勝雄
 宜野湾市野嵩1丁目31番6号
    渡嘉敷喜代子
 西原町字翁長457番地 坂田ハイツA-73
    新里米吉
被告発人 米軍キャンプ・ハンセン司令官
   D・ガーイ・ジョーダン大佐
 在日米軍沖縄地域調整官・在沖海兵隊司令官
   リチャード・C・ジルマー中将
 氏名不詳の米軍兵隊

第1 当事者
1、 告発人照屋寛徳は衆議院議員、同山内徳信は参議院議員、同新川秀清は前沖縄県議会議員である。
告発人大湾未央、同照屋大河、同仲宗根悟、同崎山嗣幸、同当銘勝雄、同渡嘉敷喜代子、同新里米吉は沖縄県議会議員である。
 被告発人D・ガーイ・ジョーダン大佐は、米軍キャンプ・ハンセン司令官であり、キャンプ・ハンセン基地の管理と運用、同基地における軍事演習・訓練、部隊の移動などの指揮をなす権限を有する者である。
 被告発人リチャード・C・ジルマー中将は、在日米軍沖縄地域調整官であり、同時に在沖米軍海兵隊司令官である。
 被告発人氏名不詳の米軍兵隊らは、平成20年12月9日から同年同月13日までの間、キャンプ・ハンセン演習場のレンジ4、レンジ7などで実弾射撃演習訓練をおこなったものである。

第2 告発事実
 被告発人らは、共謀のうえ、キャンプ・ハンセン演習場内レンジ4、レンジ7において自動小銃、重機関銃などの実弾射撃訓練をなし、右実弾射撃訓練に際し、米軍キャンプ・ハンセン演習場周辺には、金武町字伊芸区が近接しており、レンジ4、レンジ7から発射する実弾が流弾・跳弾し、あるいは金武町字伊芸区民の生命、身体に危害を与え、財産及び器物を損壊するかも知れないことを十分に知りなら、実弾射撃演習のためには、不特定多数の者の生命、身体に危害を与え、財産及び器物を損壊することがあってもやむなし、とする故意又は未必の故意をもってレンジ4、レンジ7から標的に向けて自動小銃、重機関銃を発射するなどし、次のとおり殺人未遂、器物損壊を惹起したものである。
  (1)平成20年12月13日、午後3時頃、金武町字伊芸220番地において鉢植えに散水中の玉城ミツ(当70年)に向け、前記自動小銃又は重機関銃の実弾を流弾、跳弾せしめたが、同所に駐車中の玉城陽一(当25年)所有の自家用自動車のナンバープレートに貫通したにとどまり殺害の目的を遂げなかったものである。
  (2)同日上記場所において、玉城陽一(当25年)所有の自家用自動車ナンバープレート(時価6,000円相当)を損壊したものである。

第3 告発に至る事情
  1 米軍キャンプ・ハンセン演習場における実弾射撃訓練は日増しに激化し、同演習場周辺はさながら「戦場」の様相を帯び、伊芸区民は恐怖におののいている。キャンプ・ハンセン演習場は、金武町字伊芸などの住民地域に近接し、高速道路、県道など多くの県民が生活道路として日常的に使用する道路にも近接している。従って、キャンプ・ハンセン演習場からの事件・事故に因る被害は多くの県民及び観光客らも直撃する可能性を有する危険なものである。
  2 キャンプ・ハンセン演習場は、演習場としての構造的欠陥も指摘されており、過去、同基地の実弾射撃演習による流弾・跳弾によって負傷者を出し、財産が損壊されるなど、住民は生命、身体の安全に対する危険を常に感じている。今や同演習場の存在と訓練・演習が金武町伊芸区民らの生活を破壊していると言っても過言ではない。
  3 金武町伊芸区の区民らは、同演習場レンジのうち、伊芸区に近接する全てのレンジの移転、廃止や同演習場内における実弾射撃訓練の廃止等を求めてきた。伊芸区民の要求は当然であり、告発人らはかかる伊芸区民らの行動を全面的に理解し、支持するものである。
  4 現在、日米両政府によるいわゆる米軍再編の名の下に、沖縄の基地負担の軽減どころか在沖米軍基地の機能はますます強化されている。その延長線上にキャンプ・ハンセンにおける訓練激化がある。米軍再編は、日米軍事同盟の一体化であり、キャンプ・ハンセンにおける自衛隊との合同演習に見られるように、米軍と自衛隊の加速度的一体化も進行している。
  5 日米安保条約や日米地位協定によって在沖米軍基地が存在し、米軍にとって実弾射撃訓練は必要であったとしても、その訓練演習は無限定、無制限のものではあり得ない。故意又は重大な過失により住民の生命、身体及び財産に危害を加えるような訓練、演習が許されるはずがない。同時に、演習場と住民地域、演習の形態、使用する兵器、訓練・演習に従事する兵隊の熟練度等により訓練・演習によって住民に被害を与えるかも知れないことを認識し、それをやむなしとして実行された場合、その刑事上、民事上の責任まで免責されることが無いことも明らかである。
  6 告発人照屋寛徳を含む当時の沖縄県議会内会派「社会党・護憲共同」の6名が昭和63年(1988年)10月22日、今回と同種事件で、当時のキャンプ・ハンセン司令官らを告発した。
 この告発に対し、当時の県警は基地内立ち入りの実況見分等適正な捜査を遂げ、送検するという画期的な事件処理をした。
 前記告発、送検を受けて米軍は演習時にレンジへ「安全監理専門官」を配置すると表明したが、現在までその事が遵守されているか、どうか不明である。
  7 キャンプ・ハンセン演習場では、2008年12月16日現在、実弾射撃訓練が続行されている。金武町伊芸区民や多くの県民から訓練中止を求められているにもかかわらず、これを無視する米軍の態度は断じて許せない。米軍基地から派生する事件・事故をなくすには米軍基地そのものを撤去することである。それとともに、故意(未必の故意を含む)又は重大な過失により事件、事故を発生させた者及び基地司令官らを厳重に処罰する必要がある。
 よって、適正な捜査により被告発人らに対する厳重な処罰を望むものである。

第4 立証方法
  1 告発人らの事情聴取
  2 被告発人らの事情聴取
  3 レンジ4及びレンジ7の実況見分
  4 目撃者玉城ミツの参考人調べ
  5 金武町伊芸区長池原政文からの事情聴取